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2025-03-05

障害者雇用促進に関してのNICEの取り組み

株式会社NICEはがん・難病・障害者支援を行う会社となります。
当社では、「一人ひとりの違いが、組織の価値になる」という考えのもと、障害の有無にかかわらず、誰もが自分らしく働ける環境づくりに取り組んでいます。

障害者雇用を“義務”として捉えるのではなく、多様な視点や強みが企業の成長につながる重要な取り組みとして位置づけています。

1. 個々の特性を尊重した業務設計

入社前・入社後のヒアリングを通じて、

  • 得意なこと
  • 配慮が必要な点
  • 働きやすい環境や業務スタイル

    を丁寧に共有し、本人の特性に合った業務内容・役割を設計しています。
    無理に「合わせてもらう」のではなく、活かせる形を一緒に考えることを大切にしていきます。

2. 働きやすい職場環境の整備

安心して働けるよう、以下のような環境づくりを行っています。

  • 業務内容・指示の明確化
  • コミュニケーション方法の工夫(口頭・文書・チャットなど)
  • 勤務時間・業務量の柔軟な調整
  • 定期的な面談によるフォロー体制

    さな違和感や不安も早めに共有できるよう、相談しやすい雰囲気づくりを心がけていきます

3. 継続的な成長と自立を支援

当社では「働き続けること」だけでなく、
成長し、やりがいを感じられることも重要だと考えています。

  • 業務スキルの習得支援
  • 適性や希望に応じた業務のステップアップ
  • 成果を正当に評価する仕組み

を通じて、長期的に活躍できる環境を整えています。


4. 共に働く社員への理解促進

障害のある方だけでなく、共に働く社員に向けても

  • 障害特性への理解
  • 多様性を尊重する意識

を大切にし、お互いを尊重し合える職場文化の醸成に取り組んでいきます。


私たちが目指すもの

障害者雇用は「特別な取り組み」ではなく、
多様な人材が自然に活躍できる社会の一部だと私たちは考えています。

これからも、一人ひとりの可能性を大切にしながら、
誰もが安心して働ける企業であり続けることを目指してまいります。


障害者雇用に関しては全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。  この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化をNICEでも重視し、障碍者雇用の促進を行います。

また、NICEでは「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が
適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第116号)」
に基づき障害者雇用促進を行います。



【 障害者雇用促進法の対象になっている障がい者  】

障害者雇用促進法の対象になっている障がい者は、以下の3種類です。 

  • 身体障がい者:「身体障害者手帳」 
  • 知的障がい者:「療育手帳」(愛の手帳)など 
  • 発達障がいを含む精神障がい者:「精神障害者保健福祉手帳」 

なお、手帳を所持していない場合は「障がい者」と定義されません。例えば、「発達っ障がいの特徴に当てはまっている項目が多いが、医師の診断では発達障がいではなかった」といった場合は、障がい者には該当しません。 


NICEでは医療福祉の事業の中で看護師、介護士、事務、リハビリ職、厨房職など様々な業種を常に募集しています。
障害を抱えた皆様のNICEでの活躍を是非お待ちしております。