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2024-04-08
助成制度② 重度障がい者医療費助成制度のご案内
障害者手帳取得後に以下の条件を満たす方に対して医療費の全額負担となるとてもいい制度があります。NICEではこの制度を最大限活用すべく、主治医とも協力し取得を目指します。
重度の身体障がい、知的障がいおよび精神障がいを有する人の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成が重度障がい者医療費助成制度になります。
この制度は健康保険の診療対象となる医療費(病院、歯科、往診、薬局、訪問看護、鍼灸あん摩)の自己負担相当額を全額助成します。
助成を受けることができる人(福岡市の場合)
市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次の1~3のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳重度(A)判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級
※次に該当する人は助成を受けることができません。
- ◆生活保護を受給されている人
- ◆3才未満の乳幼児で、子ども医療費の助成を受けることができる人
- ◆65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に加入していない人
- ◆障がい者本人の前年(1月から9月までの申請の際は前々年)の所得(※注)が下表の所得制限額
(特別障害者手当の所得制限に準拠)を超える人 - ◆配偶者の前年(1月から9月までの申請の際は前々年)の所得(※注)が下表の所得制限額
(特別障害者手当の所得制限に準拠)以上の人
※注:一定の控除を差し引いた額
【重度障がい者医療証の交付手続き】 - 重度障がい者医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。
- ◆申請先・・・・・・お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課
- ◆必要なもの
〇 健康保険証(対象者の名前の記載があるもの)
〇 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
(療育手帳を持っていない人は公的機関の判定書)
〇 〈市外から転入の場合〉前住所市町村発行の所得証明書またはマイナンバー確認書類(※)
(※)マイナンバー確認書類・・・マイナンバーカード、マイナンバーの記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
〇 届出者の本人確認書類
【助成の内容】 - <助成開始日>
- 医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。
- 市外から転入した月内の申請のとき・・・・・転入日から
- 新たに健康保険に加入した月内の申請のとき・・・・・健康保険に加入した日から
- 65歳以上75歳未満の人が後期高齢者医療制度に加入した月内の申請のとき・・・・・後期高齢者医療制度の加入日から
- 3歳に達する日の属する月内の申請のとき・・・・・翌月初日から
- 医療証の有効期限(原則)は、毎年9月30日までです(医療証は毎年10月に更新します)。
- ただし9月30日までに65歳の誕生日を迎える人は、有効期限が誕生日の前日までとなります。引き続き助成を受けるためには
- 手続きが必要です。
<助成の範囲>- 健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成します。
- ただし、精神障がい者(中学校3年生まで(令和6年1月診療分からは高校生世代まで)を除く)の方は、精神病床への入院にかかる医療費は助成の対象となりません。
- ※「高校生世代まで」・・・18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで
- ※自立支援医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額を助成します。
- ※入院中の食事代や個室代、健康診断、歯科の特殊な材料などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。