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助成制度③ 特別障害者手当のご案内
特別障害者手当の制度は、区市町村に自分から申請をしないと認定されない制度なので、その存在を知らないと利用せずに過ごしてしまいます。
がん・難病等の常時介護が必要な状態になるとお金がかかります。特別障害者手当の認定を受け支給対象になるためには一定の基準や所得制限がありますが、ここでは特別障害者手当制度のポイントだけしかお伝えできていませんので、是非不明点はお声掛けください。
要介護4以上の方は対象となりえますので、NICEでは積極的なご支援をしてまいります。
特別障害者手当とは
特別障害者手当とは、精神や身体に著しく重度の障がいがあるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の障がいの状態にある在宅の20歳以上の人に対して支給される手当です。
障がいのある人が身体障害者手帳や療育手帳を所持していない場合でも、状態によっては特別障害者手当を受給できることがあります。
特別障害者手当の金額
月額28,840円
※ 手当は、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分が支給されます。
特別障害者手当の認定基準
身体障害者手帳1、2級程度または愛の手帳1、2度程度、若しくはその両方の障害、又はそれらと同等の疾病・精神障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方が対象の目安となりますが、単純に身体障害者手帳の有無や愛の手帳の有無などで判断されるわけではありません。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度の認定については、平成30年4月1日からは29年12月21日に改正された「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知)の内容に照らして、この基準を適用して認定されています。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度の認定については、平成30年4月1日からは29年12月21日に改正された「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知)の内容に照らして、この基準を適用して認定されています。
特別障害者手当の申請・審査・認定
各区市町村に特別障害者手当の申請を行うと、区市町村が判定医へ判定依頼を行い、約1か月後に審査結果が知らされます。診断書の記載漏れなどにより診断書作成医への照会が必要となった場合は、 さらに時間がかかる場合があります。
受給資格認定請求に必要な主な書類
手当を受給するには、お住まいの区市町村役所で申請手続(認定請求)が必要です。
- 認定請求書(所定の様式で)
- 認定診断書(所定の様式で)※医師による診断が必要です。
- 所得状況届(所定の様式で)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し(持っている人)
- 年金振込通知書などの年金の額がわかる書類(年金等を受給されている本人のみ)
- 所得証明書(課税証明書)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
特別障害者手当がもらえないケース
- 年齢が20歳未満の方
- 施設に入所している人
- 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している人
受給資格喪失 | 支給継続 |
病院又は診療所(3ヶ月以上) 介護老人保健施設 特別養護老人ホーム など | 小規模多機能型居宅介護事業所 特定施設入居者生活介護施設 認知症対応型共同生活介護 サービス付き高齢者住宅 など |