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2024-04-10


助成制度④ 難病医療費助成制度(特定医療費受給者証)
平成27年1月1日から実施された新たな難病医療費助成制度における指定難病は、当初の110疾病から順次拡大され、令和6年4月1日には341疾病が対象となりました。
特定医療費(指定難病)受給者証」とは、日本の厚生労働大臣が定める特定の難病(指定難病)の患者に交付される医療受給者証です。この受給者証を提示することで、医療費の自己負担が軽減されるなどの支援を受けることができます。
難病医療費助成制度の仕組み
難病医療費助成制度は、指定難病の治療に必要な医療費の一部を国や自治体が負担することで、患者の経済的負担を軽減する制度です。この制度を利用するためには、受給資格の申請と受給者証の取得が必要になります。
医療費助成の内容について
認定を受けた疾病に対する医療及び一部の介護サービスに関する費用について、医療保険等適用後の自己負担分が助成されます。
※各都道府県又は政令指定都市の指定する医療機関(難病指定医療機関)で受けたものに限る。
具体的な助成内容は、以下のとおりとなります。
(1) 医療費等の3割を自己負担している患者さんについては、負担割合が2割になります(もともとの負担割合が1割又は2割の方は、変更ありません。)。
(2) 所得状況(市町村民税の課税状況等)等に基づき、月ごとの自己負担上限額が設定され、同月内の医療等に係る費用(複数の医療機関、薬局等で受けたものを合算する。)について、当該上限額を超えた自己負担額は全額助成されます。

【医療費の助成内容】
