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2024-04-14

助成制度⑦ 高額介護サービス費のご案内

高額介護サービス費は、1カ月あたりの公的介護保険の自己負担額が高額になる場合、所得に応じた限度額の超過分を払い戻してもらえる制度です。介護保険により、基本的に介護サービスを利用する際に支払う自己負担額は1割で済みます。ただし、一定額の所得がある場合は2割、さらに現役並みの所得を持つ人は3割負担です。

要介護状態が進行し、いろいろな介護サービスを利用しなければならない場合、自己負担額も大きくなります。そんな時、自己負担部分をさらに軽減してくれる制度が高額介護サービス費です。



対象者には3カ月後に市区町村から申請書を郵送

高額介護サービス費制度の対象となった場合、介護サービスの利用から3カ月後に市区町村から払い戻しの通知と申請書が郵送されます。申請書が届いたら必要事項の記入と押印をして、お住まいの自治体の窓口に提出してください。

なお、高額介護サービス費の申請には期限があります。期限は介護サービスを利用した翌月の1日から2年以内です。この期限を過ぎてしまうと時効となるので、申請できなくなります。また、期限が近づいたとしても自治体からは通知されないので、申請書が届いたら早めに手続きしてください。

高額介護サービス費の申請手続きが必要なのは初回だけです。一度申請すれば、後は継続的に払い戻しが行われるので、再度申請は必要ありません。

申請書の提出方法

申請書を提出する窓口は、お住まいの自治体の介護保険課や高齢障害支援課などになります。申請書と提出に必要なものを持参し、窓口で手続きを進めてください。提出する際に必要なものは、主に次の通りです。

  • 申請者本人の名義の通帳写し(金融機関名・支店・名義人・口座番号が記載されたページ)
  • 個人番号カードや通知カード、住民票などマイナンバーが記載された書類
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど、顔写真がない時は医療保険の被保険者証や年金手帳など2点以上)
  • 申請者本人の印鑑