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助成制度⑩ 生活保護のご案内
生活保護とは、国が生活に困っている方に対して健康で文化的な生活を送れるよう支援する制度です。
どうしても生きていくことができない場合の日本で最大のとても素晴らしい制度です。
がん・難病を抱え仕事ができない、生活ができない場合にとても助かる制度です。
NICEでは制度利用に向けてご支援していきます。
目的として、
- 最低限度の生活の保障
- 自立を助長すること
とされています。
「最低限度の生活の保障」とは、最低限の生活は保障されるものとなっており、「衣食住」はもちろん、「教育」、「医療」、「福祉」の給付も行っています。
「自立を助長すること」とは、現段階では生活保護を必要としているが、将来的には就職し、自らの力で生活ができるように支援するということです。
そのため、就職に必要な技能習得費などの給付も行われています。
生活保護の4つの基本原理
生活保護法には、国民が等しく理解し、遵守しなければならない生活保護制度の原理が明記されています。
国家責任による最低生活保障の原理
生活保護法は、日本国憲法第 25 条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とします。
保護請求権無差別平等の原理
性別、社会的身分等はもとより、生活困窮におちいった原因を一切問わずすべての人が、法律で定める要件を満たす限り、生活に困窮しているかどうかという経済状態だけに着目して法による保護を無差別平等に受けることができます。
健康で文化的な最低生活保障の原理
憲法で定められた、健康で文化的な生活水準を維持することができる、最低限度の生活が保障されます。
保護の補足性の原理
生活保護制度では、資産、能力、その他あらゆるものを活用し、それでも最低限度の生活が維持できない場合、その不足分を補います。
生活保護実施上の4つの原則
申請保護の原則
生活保護は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始されます。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うこともあります。
基準及び程度の原則
生活保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭または物品で満たすことができない不足分を補う程度において行います。その基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないとしています。
必要即応の原則
生活保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行います。
世帯単位の原則
生活保護は、世帯を単位として、必要かどうかの判断や、保護の程度の決定を基本とします。
生活保護には8つの扶助があります。
- 生活扶助
- 住宅扶助
- 教育扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
【生活保護の金銭給付】
生活扶助
生活保護の生活扶助には、生活を営む上で生じる費用の中で日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)が該当します。
基準額は、食費等の個人的費用、光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
教育扶助
生活保護の教育扶助には、義務教育を受けるために必要な学用品費が該当します。支給内容は定められた基準額の実費を支給となります。
住宅扶助
生活保護の住宅扶助には、アパート等の家賃などが該当します。支給内容は定められた範囲内で実費を支給となります。
出産扶助
生活保護の出産扶助には、出産費用が該当します。支給内容は定められた範囲内で実費を支給となります。支給内容は定められた範囲内で実費を支給となります。
生業扶助
生活保護の生業扶助には、就労に必要な技能の修得等にかかる費用が該当します。
葬祭扶助
生活保護の葬祭扶助には、葬祭費用が該当します。支給内容は定められた範囲内で実費を支給となります。
【生活保護の現物給付は医療費・介護費】
医療扶助
生活保護の医療扶助は、医療サービスの費用が該当し、現物給付なので費用は直接医療機関へ支払いされ、医療機関の窓口での自己負担はありません。
介護扶助
生活保護の介護扶助は、介護サービスの費用が該当し、現物給付なので費用は直接介護事業者へ支払いされ、自己負担はありません。