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助成制度① 障害者手帳のご案内
NICEでの助成制度1回目のご案内は障害者手帳です。がん難病患者様だけではなく、認知症の方も利用できる制度となります。
障害者障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。

厚生労働省資料より抜粋
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。
身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、お近くの福祉事務所又は市役所にて行います。
具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
特に寝たきり状態などの高齢者や難病患者様も肢体不自由状態にて申請を受けることが可能です。
療育手帳
療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。
精神疾患以外でも、認知症でも精神障害者保険福祉手帳は申請できます。
【障害者手帳で受けられるサービス・メリット】
● 障がい者雇用枠での就労
● 障がい者向け就労支援の利用
● 医療費の負担減
● 税金の控除
- 所得税の控除
- 住民税の控除
- 相続税の障害者控除
- 自動車税・軽自動車税の減免
- 自動車取得税の減免
- 預貯金の非課税対象化
● 公共交通機関などの割引
● その他割引などのサービス
- 公共交通機関の割引(鉄道、飛行機、バス、タクシーなど)
- NHKの受信料の割引・免除
- 有料道路通行料の割引
- 携帯電話の割引
- 美術館や博物館などの割引
- 駐車場料金の割引
● 補装具購入費用の助成や支給