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2025-06-01

医療費控除の対象になる介護保険サービス費について

株式会社NICEは、福岡市でがん難病専門緩和ケア施設(ホスピス専門)の住宅型有料老人ホーム ひいの邱 と サービス付高齢者向け住宅 ながおの郷 及び 認知症専門住宅型有料老人ホーム ひいの郷 を運営しております。


今回は医療費控除の対象になる介護保険サービス費についてご紹介していきます。


居宅サービスの医療費控除の取扱いについて

施設などに入所することなく、介護をサービスを受けることができる「居宅サービス」ですが、居宅サービスの種類によって、以下の3つに分けられます。

①医療費控除の対象となるサービス
②①セットで利用する場合のみ医療費控除の対象となるサービス
③医療費控除の対象とならないサービス<
①~③の判断のベースにある考え方は以下の通りです。

基本的には、サービス提供者が発行する領収書には、医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。

医療費控除の対象となる居宅サービス以下になります。

訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護【ショートステイ】
介護予防短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)



②①とセットで利用すると、医療費控除の対象となる居宅サービス

訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】

地域密着型通所介護(※平成28年4月1日から)
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護【ショートステイ】
介護予防短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限ります。)
看護・小規模多機能型居宅介護(上記①の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
※平成27年4月に「複合型サービス」から名称が変更されました。

地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)



③医療費控除の対象とならない居宅サービス

訪問介護(生活援助中心型)
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
看護・小規模多機能型居宅介護【旧複合型サービス】(生活援助中心型の訪問介護の部分)
※平成27年4月に「複合型サービス」から名称が変更されました。

地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)

地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
地域支援事業の生活支援サービス



居宅サービスにかかる付随費用の取扱いについて

居宅サービス等において、おむつを使用した場合のおむつ代については、医師等が発行する「おむつ使用証明書」がある場合に限り、医療費控除の対象となります。
通所リハビリテーションや通所介護など居宅サービス等の提供を受けるための施設への交通費は必要な物であれば医療費控除の対象となります。

ここまでが、施設に入所することなく、自宅で介護サービスを受ける場合の医療費控除になるかどうかの取扱いになります。